今日は大阪府警察本部交通部が監修している冊子「安全運転管理大阪」に
興味のある記事がありましたので、ご紹介したいと思います。
「事故を起こすとこれだけお金がかかる」という連載で、
被害にあわれた方が外国人の現役格闘家だったため、
多額の損害額がかかってしまったという内容です。
事故は乗用車に乗っていた男性が、
方向指示器を出さずに車線変更をしようとしたところ、
後方から来た二輪車と接触したもので、
二輪車を運転していたのが、外国人の格闘家の男性でした。
この事故で認定された損害額は
治療費が89,040円
交通費 348,240円(帰国のための渡航費用も入っているそうです)
休業損害 100,000ドル(試合が出来なくなり、その分の休業補償が認めらたそうです)
逸失利益 1,120,000円
通院慰謝料等 1,473,509円
過失割合は被告85:原告15(二輪車を運転していた側にも注意義務が欠けていたとして)
これにより、損害賠償総額は
2,576,170円 および 85,000ドル となりました。
記事の最後に
「被害者に特殊な才能がある場合は、軽微な接触事故でも、損害額が多額になる」との
教訓が書かれています。